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私立高校実質無償制度とは?

条件・手続き方法

お子さんが通う高校を選ぶとき、その中には「私立高校」という選択肢もあるかもしれません。しかし、私立高校に通うとなると気になるのが「通い続けるためにかかるお金」です。どうしても「公立はお金があまりかからず、私立はお金がたくさんかかる」というイメージがありますよね。

今お子さんが私立の高校に通うとなった時、本当に想像しているほどのお金が必要なのでしょうか?もし私立に通わせることになった場合、その費用を補助してくれる制度はないのでしょうか?

私立高校実質無償制とは?

2020年の4月より、全国で「私立高校の授業料が実質無償化」されたことをご存知でしょうか?

これは新しく施行された制度ではなく、元々あった「高等学校等就学支援金」の制度が改正されたことによって実現しました。

高等学校等就学支援金制度というのは、「貧富の差なく子どもに平等な教育を」という考えの下で作られた制度です。この制度では、国公立や私立といった学校の種類を問わず、世帯年収などの定められた条件に合致した家庭に決められた金額が援助されます。

元々、私立高校もこの制度の対象ではありました。しかしそもそも私立高校は授業料などが国公立に比べると高額です。それを受けて改正後はより私立高校の授業料をまかなえるように支給額が引き上げられています。詳しくは次の支給条件・支給額で見てみましょう。

支給条件

以前まで、私立高校に通う生徒への支給額は「世帯年収約590万円未満の家庭に対し、年収に応じて支給額を決定する」となっていました。年収によって段階的に支給される金額が変わっていたんですね。

それが2020年4月から「世帯年収590万円未満の家庭に対して、一律で支給」と変わっています。

ただし、この「世帯年収590万円」というのはあくまでも目安です。

この数字は「両親と高校生・中学生の4人家族で、両親のどちらか片方が働いている場合」のひとつの例と考えてください。実際には「共働きかそうでないか」「世帯の扶養控除対象者の人数」によっても目安の世帯年収は変わります。

年収はあくまでも目安で、実際に条件として使われるのは次の数字です。

2020年4~7月の支給では、

『都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額<257,500円』
この条件で支給を受けることが可能です。

また2020年7月以降の分では、

『市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除の額<154,500円』

この条件で支給を受けることができます。

こうした支給条件を満たせば、私立高校でかかる授業料の支給を受けることができます。

支給額

続いて支給額ですが、今までの制度では年収に応じた支給額となっており最も多くて297,000円の支給金でした。

それが改正後は、上記の条件を満たせば一律で「396,000円」が支給されます。この396,000円という数字については後にもう少し説明します。

受給手続き方法

こうした支援を受けるには手続きを済ませなければいけませんが、支給の申請書はしかるべき時に通っている学校から配られます。

手続きには「申請書」「マイナンバーカード」の2つが必要です。ただしマイナンバーカードがない場合には、通知カードの写しマイナンバーが記載されている住民票の写しでも可能です。

支給自体も学校から直接行われるので、親語さんが直接支給金を受ける必要はなく、書類を提出すればそれ以上の手続きは必要ありません。

あくまでも「実質」無償化であるという点に注意!

この私立高校実質無償化ですが、あくまでも「実質」という点が注意したいポイントです。

私立高校という形でくくっても、授業料は高いところも低いところもあります。そして支給額の396,000円という金額は、私立高校の授業料の平均を算出した金額です。

これよりも低い授業料であれば、実際に支払う金額までが支給されるので全てを支給額でまかなえますが、これよりも高い授業料ではその差額を負担することになります。そのため「全ての私立高校で授業料が必ず無償になるわけではない」という点にはお気を付けください。

ただ、この高等学校等就学支援金制度だけでは足りない場合は、お住いの自治体の支援制度を併用できることもあります。私立高校を検討しているという親御さんはそちらも調べてみると良いですよ。

まとめ

私立高校というと少し前まではお金がかかるイメージが強かったですが、今はご紹介したような制度も整い通わせやすくなってきています。ただし今回ご紹介したのはあくまでも「授業料の無償化」です。高校入学には入学金や寄付金などの費用もかかりますから、全体でかかるお金は事前にしっかり考えておきたいものですね。